CASESTUDY ケーススタディ

職務著作

ご相談例

当社の従業員が就業時間中に作成した複数のプログラムについて、従業員からこれらのプログラムの作成については、当社から作成に関する具体的命令がなかったから、職務著作にあたらず、自己の著作物として世に発表したいと言われて困っています。本当に職務著作にはあたらないのでしょうか?

松本の解説

必ずしもそうとは限らないです。それらのプログラムの作成が、当該従業員の担当している職務上、当然に期待されるものであったこと等、事情によっては職務著作と認められます。

過去の判例①

同様の事案で、具体的事情を認定して職務著作と認めたものがある(人工衛星プログラム事件)

(人工衛星プログラム事件)設問と同様の事案で、被告の職員である原告が作成した複数のプログラムについて、それらの作成に関する具体的な命令はなかったものの、いずれも、それらのプログラムの作成が、原告の担当している職務上、当然に期待されるものであったことを主な理由として、被告の発意に基づくものであることを認めている(東京地裁平成17年12月12日判決)

弁護士コメント

著作権法15条1項は、法人その他使用者の発意に基づくことを要件として列挙しているが、この要件については、法人において当該著作物の作成に関する具体的な命令又は承諾がないまま、業務従事者が著作物を作成する場合があり、そうした場合にも職務著作が成立しうることを示唆している。

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