RESULT

実績紹介

    • 特許

    特許権侵害訴訟(被告側)において、実質的勝訴の和解成立

    医療器具の製品特許を保有する会社から、依頼者の販売する医療器具が特許権侵害であるとして、製品の販売差止め、仕掛かり品の廃棄及び損害賠償を請求された事案で、被告訴訟代理人として対応した。
    依頼者から事情をうかがう限り、製品特許の技術的範囲に含まれるものと判断されたが、発明者は被告となっている会社の代表者その人であったため、冒認出願であった。
    依頼者にライセンス料を支払う契約書が存在するとのことで、文書提出命令の申立てをし、裁判所から原告に任意開示を促してもらい、契約書の開示がされた。
    そうしたところ、裁判所の訴訟指揮により、依頼者にとって勝訴的な和解が成立した。

    • 特許

    被告訴訟代理人として、損害額を圧縮

    電化製品を販売する会社から、依頼者の販売する電化製品が、特許権を侵害するとの理由で、販売行為の差止め、仕掛品の廃棄及び損害賠償請求等を請求された事案で、被告訴訟代理人として対応した。

    依頼者の販売する商品は特許権を侵害していないと思われたので、その旨主張立証をしたが、この点の被告の主張は認められなかった。しかしながら、依頼者から事情をうかがう限り、返品による取引まで含めてみると、全体として依頼者の販売する電化製品は赤字取引であり、原告に損害がないと判断されたので、その主張立証を行った。

    そうしたところ、判決では、原告の請求する金額の約95%を減額した金額に損害額を圧縮する内容となり、この判決で確定した。

    • 特許

    侵害警告書に対する設計変更などで、訴訟前に解決

    依頼者が販売する機械製品について、依頼者の販売する機械製品が特許権侵害であるとして、製品の販売差止め、仕掛かり品の廃棄及び損害賠償を求める警告書が送付された事案で、依頼者を代理して交渉することとなった。

    依頼者から事情をうかがう限り、依頼者商品は特許権を侵害しているとは考えられなかったのでその旨回答したが、他方、当方側で協力してくれている弁理士意見にて、設計変更をすることで、他に良い製品を販売することが可能となりそうだったので、設計変更も実施した。

    そうしたところ、相手方はその内容に納得せず、最終的には特許庁に判定請求を申立てたが、特許庁の判断は侵害していないとの結論であり、当方の主張が全面的に認められた。

    • 商標

    商標権等侵害訴訟(被告側)において、有利な条件で早期解決

    健康器具を販売する会社から、依頼者の販売する健康器具が商標権を侵害すること及び不正競争防止法に違反することを理由に、依頼者の販売する健康器具の販売差し止め、損害賠償等を請求された事案で、被告訴訟代理人として対応した。
    依頼者から事情をうかがう限り、依頼者の販売する商品は、依頼者が有する別の登録された商標権の範囲内と判断されたことから、その主張・立証を行い、また当該商品の販売事業は今後行わない予定であったため、依頼者の登録商標も譲渡することを提案した。
    そうしたところ、裁判所の訴訟指揮により和解交渉がすすめられ、原告が訴えを取り下げること及び被告の登録商標を原告が有償で譲り受けること等を内容とする、依頼者にとって勝訴的な和解が成立した。

    • 商標

    侵害警告書の送付と和解交渉により、類似商標の使用禁止

    依頼者の提供する役務提供の商標と類似した商標を用いて、かつ写真や宣伝用素材などを勝手に流用して、類似の役務提供をする相手方会社に対し、依頼者を代理して商標権侵害等を理由とする、役務提供の禁止等を求める警告書を送付した。

    先方の代理人弁護士と和解交渉し、最終的には、依頼者に類似する商標の今後の使用禁止、写真や宣伝用素材の使用禁止、Webサイトでの今後の誤認混同行為の禁止等を主たる内容とする和解契約を締結することに成功した。

    迅速な仮処分で、依頼者の不利益を防止

    依頼者がある会社から購入したソフトウェア著作権について、依頼者の取引先に、同じ会社からソフトウェアを譲り受けたと主張するライバル会社が営業活動を行っていたため、購入元の会社に登録を移すよう要求したが応じないため、原告代理人として著作権登録移転の訴訟を提起した。

    当方は著作権譲渡の契約書もあり、勝訴はほぼ確実と思われたが、ライバル会社が先に登録しないよう自己の権利を保全するため、訴訟に先んじて処分禁止の仮処分の申し立てを行った。同申立ては速やかに審理され、申立てから3週間程度で仮処分決定がされ、ライバル会社の登録を防ぐことができた。

    双方に利益ある和解条件で、早期の紛争解決

    依頼者が販売する図柄付きの商品について、デザインをWebサイト上で販売する個人から、著作権侵害を理由とする図柄の使用停止や損害賠償の警告書が送付されてきた案件で、相手方代理人弁護士と交渉した。

    依頼者から事情をうかがったところ、侵害の有無については言い分もあるものの、裁判にせず早期の紛争解決を希望したため、その趣旨に沿って代理人活動を行った。

    そうしたところ、個人の権利者との間で、①在庫に限り販売を認めること、②新規の製品の製造販売は行わないこと、及び③解決金として、ごく低額の金銭を支払うことで和解契約を締結することができた。

    • 不正競争防止法違反

    回答書の送付で、紛争が早期に沈静化

    プラスチック製品の販売を営む会社から、不正競争防止法違反(形態模倣・周知商品等表示)を理由に、依頼者の販売する商品の販売差止め及び損害賠償を求める警告書が送付された事案で、依頼者を代理して和解交渉を行った。

    依頼者から事情をうかがったところ、相手方商品は販売開始から3年を経過していること、また相手方の商品が周知になったのは相手方に登録権利があったことに基づくものと考えられたので、その旨指摘して和解交渉をした。

    その結果、相手方は自己の権利主張をあきらめ、依頼者は製品販売を継続することができるようになった。