RESULT

実績紹介

    • 特許

    特許権侵害訴訟(被告側)において、実質的勝訴の和解成立

    医療器具の製品特許を保有する会社から、依頼者の販売する医療器具が特許権侵害であるとして、製品の販売差止め、仕掛かり品の廃棄及び損害賠償を請求された事案で、被告訴訟代理人として対応した。
    依頼者から事情をうかがう限り、製品特許の技術的範囲に含まれるものと判断されたが、発明者は被告となっている会社の代表者その人であったため、冒認出願であった。
    依頼者にライセンス料を支払う契約書が存在するとのことで、文書提出命令の申立てをし、裁判所から原告に任意開示を促してもらい、契約書の開示がされた。
    そうしたところ、裁判所の訴訟指揮により、依頼者にとって勝訴的な和解が成立した。

    • 特許

    被告訴訟代理人として、損害額を圧縮

    電化製品を販売する会社から、依頼者の販売する電化製品が、特許権を侵害するとの理由で、販売行為の差止め、仕掛品の廃棄及び損害賠償請求等を請求された事案で、被告訴訟代理人として対応した。

    依頼者の販売する商品は特許権を侵害していないと思われたので、その旨主張立証をしたが、この点の被告の主張は認められなかった。しかしながら、依頼者から事情をうかがう限り、返品による取引まで含めてみると、全体として依頼者の販売する電化製品は赤字取引であり、原告に損害がないと判断されたので、その主張立証を行った。

    そうしたところ、判決では、原告の請求する金額の約95%を減額した金額に損害額を圧縮する内容となり、この判決で確定した。

    • 特許

    侵害警告書に対する設計変更などで、訴訟前に解決

    依頼者が販売する機械製品について、依頼者の販売する機械製品が特許権侵害であるとして、製品の販売差止め、仕掛かり品の廃棄及び損害賠償を求める警告書が送付された事案で、依頼者を代理して交渉することとなった。

    依頼者から事情をうかがう限り、依頼者商品は特許権を侵害しているとは考えられなかったのでその旨回答したが、他方、当方側で協力してくれている弁理士意見にて、設計変更をすることで、他に良い製品を販売することが可能となりそうだったので、設計変更も実施した。

    そうしたところ、相手方はその内容に納得せず、最終的には特許庁に判定請求を申立てたが、特許庁の判断は侵害していないとの結論であり、当方の主張が全面的に認められた。